私も給付金もらえるの?
住民税均等割が非課税世帯に1世帯10万円が支給されます。
非課税世帯じゃなくても、令和3年1月以降に新型コロナウイルスの影響で、
家計が急変し非課税世帯と同等の事情と認められた世帯は、対象になる場合が
あります。
対象になるのは? ➡ 次の1・2のどちらかに該当する世帯の方。
1.住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の
住民税均等割が非課税である世帯
2.家計急変世帯
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
住民税非課税相当とみなされる世帯
※注意事項※
①住民税非課税世帯の給付金と家計急変世帯の給付金の両方を受給することは、
できません。
②住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
詳しくはこちら➡住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金|板橋区公式ホームページ (city.itabashi.tokyo.jp)
どうしたらもらえるの?
1.住民税非課税世帯⇒ 確認書が届きます。
詳しくはこちら➡非課税世帯に対する給付金の申請方法|板橋区公式ホームページ (city.itabashi.tokyo.jp)
2.家計急変世帯⇒ 申請書の提出が必要になります。
詳しくはこちら➡家計急変世帯に対する給付金の申請方法|板橋区公式ホームページ (city.itabashi.tokyo.jp)
例えば…
〇令和3年中に、新型コロナウイルスの影響で収入が減少した月が1か月でもある。
〇住民税の申告をしていない など、
対象になるかなどの疑問については、守る会へお気軽にご相談ください。
書類の書き方や申請のお手伝いもいたします。
守る会事務所 ☎03-3962-8463
〇板橋区のお問い合わせ先
板橋区臨時特別給付金コールセンター 電話番号:03-6834-7594
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝は除く。)
聴覚に障がいをお持ちの方は ファクスによるお問い合わせをご利用ください。
ファクス番号:03-3356-2061
※ファクスでの確認書等の提出はご遠慮ください。
〇内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ)
電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時(土日祝を含む。12月29日から1月3日まで休み)